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解決済みの質問

土地

土地の所有者がハッキリしません。
登記簿には書いてあるのですが、その人の所在がハッキリしません。
この土地に数十年住んでいますが、所有者の人とは音信不通です。
こういう土地は誰のものになるのでしょうか?
都道府県や市町村のものになるのでしょうか?

投稿日時 - 2006-10-24 23:59:57

QNo.2495481

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

音信不通だからと言って、登記簿に記載がある限り、所有権は、その人または、継承人(相続人)といえます。真の所有者はわかりません。
ただし、その土地を所有の意志を持って公然と占有している人がいれば、善意の場合10年、悪意の場合でも20年で時効が成立します→占有していた人の物となります。途中で占有者が変わっても時効は成立します。
また、相続人が全員放棄し、利害関係人との処理が完了して残った土地は国庫にはいります。都道府県ではありません。

投稿日時 - 2006-10-25 00:10:32

お礼

ご解答ありがとうございます。
自分の親が生まれる前から今の土地の住んでいるので、50年は居ます。
所有者の方の家族や相続人の所在も分りません。

投稿日時 - 2006-10-25 00:27:48

ANo.1

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回答(11)

ANo.11

固定資産税を支払っている人が所有者とは限りません。
所有者とは、その土地の実質的所有権を有している人、つまり、その土地を原始取得したか、GHQの土地解放で取得したか、所有者から贈与、遺贈、売買で取得した人です。
ただし、第三者としては、登記簿の所有者を、所有者として扱って原則的に問題ありません。例外は、登記名義人が犯罪行為、公序良俗違反、未成年との取引等で取得した場合登記が無効になる場合があると言うことです。
固定資産税は、その土地の納税管理人(市町村役場)が支払いますが、所有者であるとは限りません。所有者と同一か所有者と関係人である可能性が高いと言うことです。

ある土地で、所有者と占有者と登記簿の権利者と固定資産税納税者はそれぞれ別人であることがあり得ます。

ご質問者様は、占有者ですので、登記簿の権利者を主眼に、他を参考にして調査すると言うことでよろしいのではないかと思います。

その土地の納税者が納税管理人が誰であるかは、その土地上の建物の登記名義人であれば教えてくれました。(個人情報保護法前の話ですが・・・)

投稿日時 - 2006-10-26 00:40:01

お礼

いろいろと詳しい説明をいただきありがとうございます。
親や家族と話をして、登記簿などから調べてみます。

投稿日時 - 2006-10-26 20:14:21

ANo.10

NO8です。お礼有難うございました。登記簿に記載は、公信力はありません。固定資産税を払っている人が所有者です。ちなみに、私の場合は、固定資産税を係の人に、上手に説明して教えて頂きましたが、今の保護法なんかで教えてくれないかもしれませんが、親の土地の閲覧ということで、見られるかも……。

投稿日時 - 2006-10-25 23:47:07

お礼

ありがとうございます。
親と詳しいことを話して、実際に動いてみることが大事ですね。

投稿日時 - 2006-10-26 20:10:14

ANo.9

ANo.7です。
税金(固定資産税)の送付先は個人情報なので、役所に聞いても教えてくれません。

投稿日時 - 2006-10-25 22:03:13

お礼

ありがとうございます。
土地にも税金にも無知なもので、税金の事も調べていきます。
親にも固定資産税を払っているのか聞いてみます。

投稿日時 - 2006-10-25 22:52:39

ANo.8

私の場合は、司法書士が追跡してもらって、アメリカに一人、もう一人は、死亡という事で連絡を取りあって、なを、相手の好意によりタダで所有権移転しました(移転代はもちろん、私)、自分で調べるのであれば、固定資産税課に行けば誰が支払っているか分かります。私の場合は、20年前の事なのでおぼろげですが参考になるといいですね。調査するのに確か1万円は、かかっていなかったと思います(これもウロ覚えです)そのかわり移転手続きはその司法書士に依頼しました。

投稿日時 - 2006-10-25 14:06:23

補足

同じような経験を教えていただき、ありがとうございます。
ANo.2でkonagooさんにも固定資産税のことを書いていただきましたが、
固定資産税を払っている人が所有者ということなのですか?

投稿日時 - 2006-10-25 19:54:36

お礼

ありがとうございました。

投稿日時 - 2006-10-25 23:26:28

ANo.7

問題を先送りせず、弁護士に相談し、あなたの代で問題を解決しましょう。
まずは、登記簿謄本の住所から戸籍調査するのが一般的です。

投稿日時 - 2006-10-25 08:50:56

お礼

ありがとうございます。
やはり登記簿などをしっかり見直すことからはじめてみます。

投稿日時 - 2006-10-25 19:46:51

ANo.6

所有の意志とは、自分の所有物件として占有すると言うことです。
祖父母かその親の方が借りたのであれば、現在住んでいる人がいくら所有の意志を持っていても、最初が借りた物である以上あくまでも借り物ですから取得時効は成立しないんですね。
登記簿の乙区に土地の賃借権が設定されていますか?されていれば時効は無理です。されてないなら時効取得の可能性はあります。時効は完成しても、自分で援用しなければ登記することは出来ません。援用の手続きについては司法書士、弁護士に相談下さい。

あと、時効が完成しても、援用前に、真の所有者が第三者に土地を売却して登記を取得した場合、現占有者は登記を受けた第三者に対抗できませんのでご注意を。

投稿日時 - 2006-10-25 02:04:53

お礼

ありがとうございます。
登記簿などをしっかり見てみます。

投稿日時 - 2006-10-25 19:45:31

ANo.5

時効についてもうひとつ蛇足しておきます。
時効取得のためには、所有の意志で占有してないと成立しません。
最初に土地を借りた場合には、所有の意志がないので、いつまでたっても所有権を持つことはできません。
その土地上の建物を買った人も、相続した人も、はじめに土地を占有した人に所有の意志がないとダメです。

投稿日時 - 2006-10-25 00:51:16

お礼

ありがとうございます。
所有の意志というのは「住み続けるつもり」とか「自分の土地です」ということですか?
土地を借りたのは祖父母かその親ですので意志は分りません・・・が、元の所有者の所在が分らなくなったので、所有の意志はあったと思います。

投稿日時 - 2006-10-25 01:05:49

ANo.4

↑の補足です。

ここで言う「善意」とは、他人の土地とは「知らなかった」場合です。
「悪意」とは他人の土地だと「知っていた」場合です。
ですから、他人の土地でも「私の土地」と看板を掲げて、20年間誰からも文句もクレームもつかなったら、時効取得できるのです。

投稿日時 - 2006-10-25 00:20:34

お礼

ありがとうございます。
自分の家族の土地ではないことは知ってましたが、
文句もクレームつけられたことはないです。

投稿日時 - 2006-10-25 00:46:27

ANo.3

謄本に書いてある住所にいなければ、住民票を追いかけて現在の居場所を突き止めるか、所有者が亡くなっておられればその相続人の持ちものとなります。
音信不通であっても都道府県や市町村のものにはなりません。
もし、都道府県等のものになっていれば、すでに謄本に記載されているはずです。
音信不通であれば、どうにもなりませんね。そういう土地もたまにあります。

投稿日時 - 2006-10-25 00:13:39

お礼

ありがとうございます。
自分が生まれたときから住んでいるので、
国や都道府県、所有者やその家族の方から突然「立ち退け」と言われたら困るなぁと思ったものですから・・・

投稿日時 - 2006-10-25 00:40:42

ANo.2

あと、固定資産税を調べる手がありますね。
誰かが固定資産税を払っているんでしょうから。

投稿日時 - 2006-10-25 00:13:12

お礼

ありがとうございます。
いろいろ調べてみます。

投稿日時 - 2006-10-25 00:30:59